施設を変えるという事は主治医が変わる事
今の介護度では、小規模多機能型居宅介護施設で週6日の通いのサービスを受ける事はできません。要介護認定の区分変更をしないといけません。区分変更のため、主治医に意見書を書いてもらわないといけません。
グループホームにいる期間は、連携している病院の医師が主治医になってくれていますが、退去後は主治医ではなくなってしまいます。退居以降、お世話になる主治医が必要です。
新しく通う病院
母がひとり歩きをしていた時に受けたセカンドオピニオン(正確には「サード」)の病院は、老年期の認知症を診てくれる病院でした。認知症専門医に認定されている医師はいなかったのですが、診療科目は精神科・心療内科・神経内科で、老年認知症に対応していると病院のサイトに載っていました。認知症は心にも影響するし、症状によって薬の種類・量の調整が大事なので、心の専門家にお願いしたいと思いました。
そして何よりもその病院は、母の実家に向かう道の途中にあります。通院の時に見る景色は馴染みのあるのどかな景色です。少し遠いのですが、母の通院への拒否感がやわらぐんじゃないかと期待して、この病院に通院する事を決めました。
退居後、母を連れて行き受診の実績をもって、意見書をお願いする事にしました。
小規模多機能型居宅介護施設のケアマネジャーに区分変更してもらうのは、その後です。


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