2025年4月、介護休業について法改正があります
もうすぐ4月です。育児・介護休業法が改正されます。
全従業員に「育児・介護休業をしますか。」という意向の確認を、事業主に義務化する法律です。その制度を利用しますか、って会社が従業員に確認しないといけなくなりました。介護離職者を減らしたいのだそうです。
ちょうど昨日、わたしにも会社から意向確認のメールがきました。以前の黒い会社とは大違いです。法律遵守です。
介護休業は、ハローワークに行って申請すると、給付金がもらえます。介護休業法という法律で決まっている労働者の権利です。
介護休暇
もう一つ介護休暇というのがあります。介護休暇は有給休暇と並んで会社から付与される休暇です。介護休暇があるかどうか、介護休暇が有給か無給かは、会社によります。介護休暇って利便性がよくわからないんですが、無給の場合だと「欠勤」っていう扱いにならないだけ、って事でしょうか。有給なら、取得理由は「介護」に限定されますが、有給休暇が増えるってことですね。1年に多くて5日、増えます。時間単位の取得も可能です。
上の厚生労働省のサイトを見る限り、たぶんわたしが思うには、急遽休みが必要な時に使える休みって感じなんですかね。だけど、有給か無給かを会社に任せるって、そんな感じで有給にする会社ってあるんでしょうか。しかも申し出をしても、拒否する権利が会社にあるって…。
離職か休業か
介護休暇についてはあってもないような気がしますが、介護休業は使えそうです。介護離職後の再就職率が30%と低いし、できれば離職せずに最長93日間の介護休業を取得してもいいような気がしますよね。
入院など一時的にお世話の時間が長くなる時、とか。離職はしたくないけど、長期間の休みを取ると収入が減ってしまう心配がありますよね。そんな時は申請して給付金がもらいましょう。
介護はたったの93日間で終わるわけではありませんが、介護サービスの利用と併用して時間に余裕ができる事で、体調を整えるとか、ストレス発散とか、ただダラダラする時間とかリフレッシュ期間にしてもいいと思います。その後は、復職できるんですから。
育児休暇と同様、まだまだ取得には世間の(理解ない人達からの)風当たりが強いんでしょうけど。
まあそんな悩みも、黒くない会社で、ちゃんと意向確認をする会社に勤めているのが大前提、なんですが。
黒い会社って介護に限らず、どんな場面でも黒い
ここからはちょっと話が反れます。
2020年の4月に健康増進法が改正され、飲食店・職場の屋内喫煙は禁止されましたね。以前いた黒い会社はその法律改正を知りながら、ずっと事務室で社長が喫煙していました。旅行施設内の飲食店でも喫煙可でした。喫煙可の屋内施設には、下のようなマークでそれを明示をしないといけないのに、そうすると未成年の入室は禁止されます。

健康増進法の改正で掲示が義務付けられたマーク
修学旅行生に食事場所を提供していたので、未成年の入室禁止は売上に響きます。という事で、あの会社は法律を無視して屋内の喫煙場所に上のようなマークを掲示しない事にしました。
そんな真っ黒な会社だったんですよ。ええ。お客である未成年の健康に配慮しないんだから、従業員の介護事情に、配慮なんかするわけないじゃないですか。たとえ法律で定められていても。
いやあ、つくづく、あの会社辞めてよかった。

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