1.認知症 新しい通院先
今の介護度では、小規模多機能型居宅介護施設で週6日の通いのサービスを受ける事はできません。要介護認定の区分変更をしないといけません。区分変更のため、主治医に意見書を書いてもらわないといけません。グループホームにいる期間は、連携している病院の医師が主治医になってくれていますが、退去後は主治医ではなくなってしまいます。退居以降、お世話になる主治医が必要です。
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