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3.介護全般

3.介護全般

離職を心に決めたタイミング

母の事情は、小規模多機能型居宅介護施設を利用しながら自宅介護する事になった時に、ちゃんと説明していました。わたしができる残業は、1時間が限度だってずっと言ってました。部署異動を言い渡された時も、また説明しました。上司は同じ説明をされてウンザリ顔でした。交渉は平行線に終わり、わたしが選択できるのは「離職」しかありませんでした。
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離職への道

コロナ後、少し忙しくなったからと言ってすぐに人を増やせる状況では、まだありませんでした。なのでその時にいる人数でやりくりしないといけませんでした。そういう事情はよーくわかっています。できる範囲の事はしたつもりです。その範囲を超えると天秤にかけて傾くのはどちらか、決まっています。母の命に関わる事なんだから。ひとり歩きの危険性をどんなに説明しても、理解は得られませんでした。
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相談できる相手

認知症患者が病気になった場合、痛みを伴う治療を本人が望むかどうか、その意思がわからない場合、どうしますか。治療させるかどうか、一人で判断して決断するのって難しくないですか。命に係わる事だったら尚更難しいと思います。誰かに相談したいけど、闘病のお世話や介護に関わってない人に言っても、「まかせる」で終わってしまいます。自分が関わる事はないからでしょう。もしかしたら、介護している人が納得する選択をした方がいい、と親切で言っているのかもしれません。
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年金の話

うちは両親ともに年金受給者です。そして二人とも要介護に認定されています。母は要介護4で、父は要介護1です。世帯を分けた事で、母の施設の利用料金は安くなりました。でも母だけの年金では特別養護老人ホームの料金を支払えません。父が不足分は補填していますが、父もなかなか医療費・介護費の負担が増えてきています。出費が増えて残るお金が少なくなっただけなんですが、父は年金事務所に「ちゃんと振り込んでいるのか」と電話していました。
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定額減税補足給付金

令和6年の所得税の減税額が3万円に届かなかった人には、不足の金額は1万円未満を切り上げて、1万円単位で給付されるそうですね。うちに通知書が届いてないという事は対象外なんでしょうか。所得税0円で減税するものが、そもそもないですからね。
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確定申告の準備その5

令和6年は、3万円の所得税定額減税の年だったので、確定申告書の様式も変わっています。第一表に減税額を記入する欄が追加されています。第二表の扶養家族の欄にも追加で記入しなければいけない箇所があります。
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確定申告の準備その4

医療費控除の対象となる介護保険サービス費があります。例えば、介護タクシーを使っている方は、利用料のうち移送料(タクシー運賃)と介助料の2つが控除対象。一般のタクシー料金は、「公共の交通機関(バス・電車)が利用できなかった時」というのが条件。例えば夜間とか、急を要する場合とかです。領収証要、です。
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還付金が少なくても希望はある

今年は、所得税減税の年でした。もらった源泉徴収票の所得税の金額は、いつもより少なかったですねえ。還付されるのは払った所得税の範囲内ですから。払ってなければ、戻ってきません。
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確定申告の準備その3

医療費控除と言えば、おむつ(大人用)代。誰もが知っている医療費控除の対象です。尿とりパッドや補助パッドも控除の対象です。病気の治療費よりも高額でした。1年分ですからねえ。領収証ちゃんとあるかなあ。