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3.介護全般

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10月に届く3つのお知らせ

この間、母の所に年金振込通知書が届きました。いつもは春に届くのにどうして?って、思っていたら、この10月から色々変更点があって振込額が変わる人に届くそうです。受け取る年金額の変更や、それに伴って天引き(特別徴収)される介護保険料・後期高齢者医療保険料・所得税・住民税にも変更が出てきます。それを確認するように、ってことです。
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猛反発!だろうね

厚生労働省は、訪問介護と、通所介護(デイサービス)を利用する要介護1と2の人の介護保険の給付をなくしたい、つまり全額を利用者の自費(10割負担)にしたい、って話です。これ、実現しちゃったら? どうしますか?  デイサービスを利用できなくなって、介護離職する人が増えそうな気がしませんか。新政権が年内に最終的な判断を下すんですって。(今、2025年10月)
3.介護全般

介護には隙間時間なんてないからね

今回は、ちょっとした時間の節約術のお話です。そう、介護には隙間時間なんてないですからね。わたしは以前、とても忙しくて自分の時間もほぼなかった時、入浴時間は充分にとれず、バタバタと済ませていました。そんなある日、ボディシャンプーと間違えて、ヘアシャンプーで体を洗ってしまいました。疲れていたっていうのもあるけど、全然違うデザインのボトルなのに...。
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有給の介護休暇

現時点で介護休暇を有給とするかどうかは、各企業の匙加減です。それを有給にしようと促すらしいです。有給化する企業への助成もあるらしい。「促す」と「助成金」でどれくらいの企業が有給にしてくれるかは、乞う御期待!
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親族後見人になるためには

市民後見人養成講座を受講しての感想です。「後見人を立ててください。」と銀行に言われて、後見人制度を利用し始めるケースが多い、と聞きました。後見人養成講座を受けて思うのは「そんなに簡単に言わないでよ」です。親族後見人になるための手続きを簡単にまとめました。
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後見人養成講座

親族(家族)後見人になるために、必ずしも後見人養成講座を受講しなきゃいけない、という事ではないんです。わたしは事前に色々知りたい性分なので受講した、というだけです。講座のスケジュールは毎週日曜日、10時から始まり、途中1時間お昼休憩があって、17時まで。7日間の内5日間がそんな感じで、内2日間は13時から17時、というスケジュールでした。
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結婚っていいものですか

母の7回目のひとり歩き(行方不明)のあと、特別養護老人ホームへの入居を考え始めました。この時、母は要介護3でした。歩く速度は遅くなったけど、ひとり歩きができるくらい歩行は達者だし、トイレを失敗する事が時々あるけど、誘導すればトイレの中で一人でちゃんとできます。季節によって食欲不振な時もあるけど、全体としてはよく食べる方です。小規模多機能型居宅介護施設に通うのを、毎日楽しみにしていました。
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有給休暇が取れない

コロナで待機とかで長期休暇を余儀なくされる事が今はなくなっても、何かあったら?ってどうしても考えてしまって、その時のために有給休暇を残しておきたくなります。そして取りそびれて、期限が来て「有休、取ってください」と言われるまで、自分のためにはなかなか取れないよ、今でも。
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区分支給限度額

「区分支給限度額」は介護度別に設定されている限度額で、限度を超えたサービスを受けたいなら、自費(10割負担)です。この限度を超えないようにケアマネージャーがプランを考えてくれるはず。「区分支給限度額」は介護保険証の真ん中のページの真ん中辺りに記載されています。紛らわしいのが利用者負担限度額。同じ「限度額」だから。でも同じじゃない。同じ介護度で、区分支給限度額が同じで、同じ金額のサービスを受けていて、同じ1割負担でも、「利用者負担限度額」が違う人もいるって事ですね?