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お金の話

3.介護全般

後見人制度が便利になる

この間の衆院選の公示があった日(2026年1月27日)、法務省の法制審議会の部会で後見人制度について見直した要綱案をまとめ国会に提出する、としていました。そして衆院選も終わり、その四日後の2月12日に法務省はこの民法改正の要綱案を原案通り承認したんだそうです。関連の記事をザっと読んだだけでも「利用しすくなりそう」って感じました。どうかどうか、今国会でさっさと成立しますように。
3.介護全般

決定、先送り

少し前に、介護負担2割の人を増やしたいって厚労省が提案していた件ですが、前に記事を投稿した時は「年内に結論を出したい」と言っていました。が、どうなったかというと「政府は年内の決定を見送る」事にしたそうです。どうして負担率が大きい人を増やさなきゃいけないか、AIに聞いてみました。その結果、まだ財源が不足しているわけではないそうですよ。今後不足する予測だから、今のうちに上げておこうって事です。
3.介護全般

本当になる話

介護サービス費の負担率2割の対象を増やす方向で動いているようですね。預貯金が少ない人は1割を維持、とか、負担を軽減する処置の話も出ていて、本当に話がドンドン具体的になってきているので、これはもう実現してしまうんでしょうね。現役並み収入がある人が対象だそうですが、現役以上の収入がある人は? 現状維持ですか?
3.介護全般

10月に届く3つのお知らせ

この間、母の所に年金振込通知書が届きました。いつもは春に届くのにどうして?って、思っていたら、この10月から色々変更点があって振込額が変わる人に届くそうです。受け取る年金額の変更や、それに伴って天引き(特別徴収)される介護保険料・後期高齢者医療保険料・所得税・住民税にも変更が出てきます。それを確認するように、ってことです。
3.介護全般

親族後見人になるためには

市民後見人養成講座を受講しての感想です。「後見人を立ててください。」と銀行に言われて、後見人制度を利用し始めるケースが多い、と聞きました。後見人養成講座を受けて思うのは「そんなに簡単に言わないでよ」です。親族後見人になるための手続きを簡単にまとめました。
3.介護全般

後見人養成講座

親族(家族)後見人になるために、必ずしも後見人養成講座を受講しなきゃいけない、という事ではないんです。わたしは事前に色々知りたい性分なので受講した、というだけです。講座のスケジュールは毎週日曜日、10時から始まり、途中1時間お昼休憩があって、17時まで。7日間の内5日間がそんな感じで、内2日間は13時から17時、というスケジュールでした。
3.介護全般

区分支給限度額

「区分支給限度額」は介護度別に設定されている限度額で、限度を超えたサービスを受けたいなら、自費(10割負担)です。この限度を超えないようにケアマネージャーがプランを考えてくれるはず。「区分支給限度額」は介護保険証の真ん中のページの真ん中辺りに記載されています。紛らわしいのが利用者負担限度額。同じ「限度額」だから。でも同じじゃない。同じ介護度で、区分支給限度額が同じで、同じ金額のサービスを受けていて、同じ1割負担でも、「利用者負担限度額」が違う人もいるって事ですね?
3.介護全般

母の要介護認定、結果は要介護5

今月7月1日から、母は「要介護5」になりました。とうとう、ついに、って感じです。色々検索すると落ち込みます。要介護5になってからの平均余命は2年もない、とか、とか...。要介護度が「5」まで進む原因の病気は、脳卒中が1位で、認知症が2位(23.1%)なので、認知症以外の疾患(76.9%)が平均余命を引き下げているんだろう、と思うことにします。母は寝たきりではないし、この間は施設を出る時、わたしが両手でバイバイしたら、車椅子に乗った母も両手を上げて、なぜか足も上げてくれました。元気です。平均は、ただの平均でしょ?
3.介護全般

訂正します

一昨日の記事で、預貯金などが2千万円以下だったら、介護保険負担限度額を認定されると投稿しましたが、もう一つ条件がありました。すみません。それは、夫婦二人とも所得税非課税であること、です。夫婦二人とも所得税非課税で、しかも預貯金が2千万円以下の世帯じゃないと介護保険負担限度額認定証はもらえません。